FAQ一覧

Q:介護保険と医療保険の利用にはどのような違いがあるのか分からない

A:サービスの内容には違いはございません。支払う金額と利用できる回数などが違います。40歳以上の要介護認定を受けている方は原則介護保険での利用となります。但し、「厚生労働大臣が定める疾病等」の対象となる方や、急性増悪により主治医より「訪問看護特別指示書」が発行された方は医療保険での利用となります。また、介護保険の認定を受けていない方は医療保険での利用となります。

2016年04月01日

Q:事前の看護相談には料金がかかるのですか?

A:いいえ、事前の看護相談には一切料金はかかりません。また、事前の打ち合わせ訪問について も料金をいただいておりません。例えご契約書を締結した後であっても、看護師又はリハビリス タッフがサービスを実施しない限り料金は発生いたしません。どうぞお気軽にご相談ください。

2016年04月01日

Q:週に何回、訪問看護に来てくれるのですか?

A:

<看護師による訪問>

利用回数は基本的に1週間に3日までですが、病状によってはこの限りではありません。利用時間は20分~1時間30分程度で、平均1時間になります。状況によっては毎日の訪問看護が可能な場合(※厚生労働大臣が定める疾病等)がありあます。病状の急性憎悪時に特別訪問看護指示書の交付を受けると、1ヶ月に2回まで(1回14日間)28 日間を限度として連続訪問が可能です。

 

<理学療法士等による訪問>

40分の場合、週3回まで訪問可能です。

60分の場合、週2回まで訪問可能です。

2016年04月01日

Q:来てもらう時に準備する事はありますか?

A:準備していただくことはございません。ただし、入浴や排泄のお手伝い、医療処置などを行う場合は前もって、浴室や必要物品の準備などをお願いすることがあります。

2016年04月01日

Q:在宅でリハビリテーションをしてほしいのですが?

A:当 ステーションには理学療法士が在籍しております。関節や筋肉が硬くなったりしないように、関節の動かし方や筋力訓練などを行います。また、日常生活動作(ベッドからの起き上がりや立ち上がり動作、歩行、更衣、入浴など)の訓練、呼吸障害がある方への呼吸リハビリテーション、言語、嚥下機能に障害がある方へのリハビリテーションを行っております。終末期の患者様に対しても、最期までご希望に沿ったリハビリテーションを提供さ せていただきます。

2016年04月01日

Q:夜中など定期訪問以外で急に具合が悪くなったりしたらどう対応すればいいですか?

A:緊急時訪問看護の同意の有無により対応が異なります。

 

【緊急時訪問看護にご同意(事前にご契約が必要です)をいただいた方】
夜間や早朝など定期訪問以外に状態が急変された場合は、当ステーションの緊急電話番号にご連絡ください。看護師が電話相談や緊急訪問等の必要な対応をいたします(状況によっては救急車を要請していただくこともあります)。

【緊急時訪問看護にご同意をいただいていない方】
緊急時の対応体制加算にご同意いただいていない場合は、かかりつけの病院や医師へご連絡か救急車の要請等をしていただくこととなります。予め主治医や訪問看護ステーション等に緊急時の対応を相談しておくと安心です。

2019年05月07日